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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

 この一般貸出債権は「架空預金」である「指名債権」を「約束手形」の決済資金として「質権」を用いた「指名債権譲渡方式」により一体(一式)の「約束手形債権」一式(CP)金融商品を捏造したのである。これこそ、前述1990年(平成2年)3月23日報道された「コメント(3)譲渡方式は民法上の指名債権譲渡方式を採用する」を実行したのである。このようにして作られた一般貸出債権を金融機関内限定の流動化による「BIS規制8%」クリア操作を、今度は「債権の販売者、購入者とも金融機関に限定する。」を実行し「秋葉原支店⇔ノンバンク」による他行預金担保融資がシステム化されていたのである。

 そしてノンバンクは他行預金担保融資金を銀行から特別枠を得て、「東海銀行⇔ノンバンク」の取引で融資をしてもらい「BIS規制8%」クリア操作とした一般貸出債権である「約束手形債権」一式(CP)金融商品の買入代金を秋葉原支店宛として別段預金口座に振込送金したのである。完全な「有価証券偽造同行使罪」なのである。

 「特別プロジェクト」内特殊取引で得たノンバンクからの振込送金された「BIS規制8%」クリア操作資金を用いて前述の「架空預金」を「通知預金」とし「約束手形」決済資金を流動性預金とし通知預金の7日間据置き期間を利用し7日後に、この預金を解約して各ノンバンクに返済金として操作資金を振込送金することで、金融機関内限定の「BIS規制8%」クリア操作を「資金」還流で実行したことが「真相」なのである。

図で立証する。
まず、一般貸出債権の流れを図(A図)にする。

次に資金の流れを図(B図)にする。


A図

(1)

「架空預金」で作成された一般貸出債権である「約束手形債権」一式(CP)金融商品として各ノンバンクに他行預金担保融資取引を実行する。(「有価証券偽造同行使罪」)

(2)

各ノンバンクは融資枠の有る銀行に「約束手形債権」一式(CP)金融商品を担保とした他行預金担保融資取引の買入代金を融資してもらう。

B図

(3)

東海銀行は、他行の預金担保債権である「約束手形債権」一式(CP)金融商品買入代金をノンバンクに融資する。

(4)

ノンバンクは支店に対して他行預金担保債権買入代金を振込送金する。

(5)

返済期日に支店から各ノンバンクに返済金を振込送金する。

(6)

各ノンバンクは銀行に融資金返済資金を振込送金する。

 

 すなわち、東海銀行の自己資本比率向上目的とした「BIS規制8%」クリア操作が操作資金として東海銀行内で還流する仕掛けなのである。
ここで東海銀行事件の銀行員が頭取表彰を受けた能力開発調書を検証ください。

銀行員が頭取表彰を受けた能力開発調書

 「最大のテーマである収益対策では、新規獲得法人中心に大型案件の仕掛けは成功し流動性預金拡張に努め功績大であった。」

 これが「大型案件の仕掛け」の正体なのである。
この「大型案件の仕掛け」こそ「特別プロジェクト」内特殊取引を実行した一般貸出債権捏造つまり「有価証券偽造」の仕掛けなのである。

1-2.仕掛けを立証した名義人と関係のない届出印

 「BIS規制」クリア操作として、普通預金口座作成時、銀行内実務手続に使用された届出印が名義人とまったく違う届出印が使用されていることを立証する。その目的は「借名口座」の名義人がまったく知らない「普通預金口座」を用いた捏造に関係の無い届出印が多数使用されていることを一部ここで公開する。

 名義人とまったく関係のない「届出印」を検証ください。
また全て平成2年3月27日に作成されていることにも注目してください。
前述した大蔵省が一般貸出債権の流動化を解禁した平成2年3月22日後の間もない時期なのである。

(ア)
名義人会社とは何ら関係のない「小野敏夫」の届出印である。

(イ)
名義人会社とは何ら関係のない「小野敏夫」の届出印である。

(ウ)
名義人会社とは何ら関係のない「小野敏夫」の届出印である。

 このように名義人と届出印がまったく違うことが立証されるのである。偽の届出印を用いて複数の普通預金口座を作成し、預金担保となる「架空預金」を捏造し「借受名議人」を仕立て上げていたのです。
これらの書類は借受名義人の単なる意思確認用の銀行内実務手続き伝票なのである。上記の手続きは「特別プロジェクト」のほんの一部であるが、この偽造手続が行内でルーティン化していた証左なのである。

 

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