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第ニ章「本件の真相」

告訴状添付書類の「スリ替え」

4-1. 東海銀行の告訴状による質権者は東海銀行である
前述の「東海銀行」の告訴状による「質権者リスト」の質権者はコピー偽造による「質権者ノンバンク」となっているが、真相は「東海銀行」である事実を立証する。

平成3年7月29日付告訴状(甲1号証)では、被害者、告訴人は東海銀行であり、有印私文書偽造罪で告訴している。

 告訴状に「質権設定承諾書を偽造した上、同日同所において預金者欄記載の各預金者に対してこれを真正に成立したもののように装い交付し・・・」とある。つまり交付先はノンバンクに対してではなく、各「預金名義人」なのである。あくまで、交付する立場は「東海銀行」なのである。平成7年5月22日一審第40回公判当時東海銀行副頭取証言にあるように「通知預金が流用されたということはわかっていたが、ノンバンクを騙した金との理解はなかった」と言っており、結局通知預金が銀行員により勝手に解約されて流出しても東海銀行としては預金者の請求によって預金の払い戻しをしなければならないので被害者は東海銀行であるとの認識に立っていたのである。東海銀行の元副頭取であり、同行の本件にかかる諸問題処理の最高責任者であった証人は、同銀行を代表する立場で当公判廷において証言し、本件各質権設定承諾書が預金者に対する偽造である事を証言したのである。つまり銀行内で銀行員が預金者に対して「質権設定承諾書13通」を偽造して交付したと証言したのである。

公開質問2 柳俊夫検察官、貴殿に公開質問する。

 貴殿は本件を詐欺罪としてノンバンクからの「協力預金」の資金融資と、その融資金をもってする通知預金への質権設定を銀行が承諾して預金を拘束するという詐欺事件の犯罪構造のもとに、『質権を設定する意思もなく承諾手続をする意思もないのに、あるがごときに「欺罔」して融資金を振り込ませて、「騙取」した』という「公訴事実」で起訴を提起したにも関わらず、何故、告訴状甲1号証で「有印私文書偽造同行使罪」の客観的証拠である「質権設定承諾書13通」(原本)を添付開示しないばかりか、何故、本来なら「質権者」を「東海銀行」とすべきところを勝手に「各ノンバンク」としたのか。まず回答せよ。

捜査機関によりコピー偽造された「質権設定承諾書13通」を甲1号証上記東海銀行告訴状(A)(B)に(C)コピー偽造の「質権設定承諾書」13通として勝手に質権者を「東海銀行」から「各ノンバンク」としたコピー偽造「質権者リスト」を捏造「スリ替え」添付し開示することが、「公益の代表者」とする検察官として絶対に許されない暴挙なのであり、まさにこの行為こそ捜査機関の組織ぐるみの職務犯罪行為なのである。

柳俊夫検察官、大阪高検検事長として、貴殿は回答する職責がある。貴殿の回答を国民は待っている。

4-2. 捜査機関は質権設定承諾書13通(原本)を隠蔽した
捜査機関の本件に対する詐欺罪の基本構造は、ノンバンクに対して「質権設定及びその承諾をする意思がないのにあると欺罔し、融資金を騙取した」というものである。そして偽造の質権設定承諾書を証拠として提出しているが、東海銀行は、本件が発覚した平成3年7月25日から4日目の7月29日に13通の質権設定承諾書を収集して「質権設定承諾書」13通(原本)を「告訴状」に添付して告訴しているが、捜査機関は直ちに押収、領置することなく、それらを全て「写し」コピー偽造し、原本を隠蔽したのである。刑事訴訟法の基本は証拠の押収、領置の経緯を全て手続きとして明確にし、証拠の真正を明らかにしなければ、その証拠には証拠能力がないと言うことである。本件公判廷において検察側が提出してきた証拠物件はすべてがコピーであり、原本を取り寄せるや中身が異なりまさにコピー偽造そのものだったのである。これは捜査機関による憲法第31条の「適正手続きの保障」が要求しているものに違反する行為なのである。本件「質権設定承諾書」は詐欺罪の犯罪を立証する重要な証拠であり、「原本」を使用するのが、まさに基本中の基本なのだ!本件東海銀行の「告訴状」を捜査機関が改ざんした事実は、断じて許されないものなのである。(この件は、後日裁判官に対する公開質問で、詳細に立証するものである。)

 

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