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第ニ章「本件の真相」

詐欺事件構成要件「騙取」不存在

10-1. 柳俊夫検察官による「騙取」の捏造
 更に驚くことに、柳俊夫検察官、貴殿はオリックスアルファ(株)からの「協力預金」資金融資の被害金となる融資金、つまり「騙取」を捏造したのである。  

 柳俊夫検察官、これから立証するコピー偽造メカニズムによる証拠書類捏造は目に余るものがある。まさに、貴殿が詐欺罪などどこにもない民事の経済取引を用いたコピー偽造立証証拠による詐欺罪を机上で作り上げた「協力預金」名下の資金融資詐欺事件であることの何よりもの証左が「欺罔」と「誤信」の不存在そしてここで以下立証する「騙取」の不存在である。捜査機関による「騙取」立証コピー偽造メカニズムは本当に計画的な組織ぐるみの確信的な職務犯罪行為であることを19年間の時が流れ、今客観的証拠で立証する結果となったのである。

  そもそもオリックスアルファ(株)は、今まで立証したように取引相手が東海銀行であり、(株)ウェイアウトスポーツではないのであり、取引相手でもない(株)ウェイアウトスポーツに対してオリックスアルファ(株)は絶対に約50億円とする巨額な送金はできないのである。    

 柳俊夫検察官、貴殿が「公訴事実」で主張する「大分銀行東京支店のオリックスアルファ(株)の当座預金口座から秋葉原支店の(株)ウェイアウトスポーツ名義および(有)マッシュ名義の通知預金口座に50億円から先取り利息分を差し引いた各48億7897万2603円ずつ(合計97億5794万5206円)を振込送金させて、これを騙し取った」。この貴殿の主張は、虚構である。何を証拠にこの「騙取」を作り上げたのか?

公開質問7 柳俊夫検察官よ、回答せよ!
何を証拠に、オリックスアルファ(株)から「騙取」を作り上げたのか。

10-2. 検察の証拠(甲号証)でわかる立証証拠の捏造
 (株)ウェイアウトスポーツ名義通知預金口座へのオリックスアルファ(株)の融資金入金は「公訴事実」にかかる詐欺罪の「騙取」という犯罪構成要件にかかる重要な事項であるから誰の手でどのように行われたかが、証拠(甲16号証と甲17号証)で厳格に捜査認定されなければならないのである。では、ここでコピー偽造立証証拠(甲16号証と甲17)号証を検証して、捜査機関によるコピー偽造立証証拠捏造メカニズムを立証するものである。

(ア) 平成3年12月25日付大分銀行東京支店に対する捜査機関照会書(甲16)号証をご検証いただきたい。

(A) 93 ※「該当月の預金元帳」となっているのである。

(A) 確認ください。

 「なお右振込資金が預金から振替えられている場合は、該当月の預金元帳並びに払戻伝票の写しも合わせて作成交付願います。」

 コピー偽造立証証拠は「該当月の預金元帳並びに」この「預金元帳」が詐欺罪の「騙取」コピー偽造立証証拠捏造メカニズムを用いて「取引明細書」に「スリ替え」られたのである。後に客観的証拠「当座預金元帳」そのものによる平成3年6月12日記載の金額9,757,984,206円の「原資」が「他店券入金」となっていた事実を立証するものである。つまりこの記載は、オリックスアルファ(株)の太陽神戸三井銀行浜松町支店を支払人とした小切手金額9,757,984,206円を立証したものである。

 つまり本件の真相である東海銀行作成の「一般貸出債権」流動化用を目的とした「東海銀行VSオリックスアルファ(株)」による「約束手形債権」一式を用いた取引がこの「他店券入金」小切手による東海銀行別段預金口座宛「小切手送金」とした金融機関限定の特別な便宜扱いによる手続きが証明されることなのである。

  捜査機関はそのことを熟知しているからこそコピー立証証拠捏造メカニズムによる隠蔽工作を甲1号証「質権者リスト」同様コピー偽造とする「取引明細書」コピー偽造立証証拠捏造メカニズム「スリ替え」(甲16号証と甲17号証)により「騙取」立証を行ったのである。以下捜査官によるコピー偽造立証証拠メカニズム「スリ替え」を客観的証拠で証明するので確認ください。

 甲1号証「質権者リスト」のコピー偽造で真相を隠蔽したように捜査機関による悪質なコピー偽造メカニズムによる「スリ替え」今度は「取引明細書」と「当座預金元帳」の事実を立証するものである。オリックスアルファ(株)の取引相手は東海銀行なのである。であるからして東海銀行宛の「約束手形債権」一式融資金をオリックスアルファ(株)は金融機関内限定と小切手送金を実行したのである。ここで「取引明細表」コピー偽造メカニズムによって「スリ替え」を実行した真相を検証ください。その真相をコピー偽造立証証拠で以下立証する。

(イ) 平成3年12月25日付 大分銀行東京支店に対する捜査機関照会に対する回答書(甲17号証)

(B) 94 ※(捜査収)

 まず、※(捜査収)確認してください。
 前述立証した(P.24参照)捜査機関が押収手続番号を記入していないことが判明したのである。
 この事実は、捜査機関による大分銀行東京支店の捜査機関照会に対す回答書を、故意にそれも許されない「取引明細書」と「当座預金元帳」の「スリ替え」を行ったことを示したのである。つまり自らの確信的な職務犯罪行為隠蔽工作なのである。どこの誰がこの手続をやった張本人であるのかを組織的に捜査機関が「手続記入番号」を記入しなかったことで隠蔽工作を行ったなによりの証左なのである。

 ここで捜査機関による悪質な「スリ替え」を以下甲16号証「捜査整理ページ(93)」と甲17号証「捜査整理ページ(94)~(100)」を用いて立証するものである。ご検証ください。

(ウ) ここで[97]を検証ください。(書面番号P97は捜査機関による整理番号)

これが「当座預金元帳」と「スリ替え」た「取引明細書」の客観的証拠なのである。

(C) 95 (D) 96 (E) 97 (F) 98
(G) 99 (H) 100

  前述の甲1号証添付の「質権者リスト」によるコピー偽造立証証拠を用いた「欺罔」と「誤信」と捏造、同様の甲16号証と甲17号証による「騙取」コピー偽造立証証拠作りメカニズムを証明したのが「当座預金元帳」でない「取引明細書」の「スリ替え」なのである。

公開質問8 ここで柳俊夫検察官、公開質問をする。
貴殿は、検察の捜査照会書(甲16号証)に対する回答書(甲17号証)で本来なら「当座預金元帳」の提出を求めたにも関わらず、甲17号証で「取引明細書」を添付したのは、断じて許されない職務犯罪行為であると断言する。それも確信的な職務犯罪行為である。回答せよ!

10-3. 甲17号証に取引明細書を添付した理由は隠蔽工作の一環である
 私が許されないと断言する理由は前述(P.12)「ノンバンクからは被害届は取れなかったものの・・・」そして前述したように平成7年3月16日第39回公判で当時オリックスアルファ(株)の「代表取締役社長」証人が本件についてはっきりと「被害などないし、被害感覚もない」と証言している。それにも関わらず、裁判所は平成9年3月19日判決で貴殿の「公訴事実」をそのまま認定し、私に対して「有罪」懲役11年を宣告したからである。

 私は、判決後に、今まで何度も弁護人がオリックスアルファ(株)に面会を要求しても、拒否された。その後オリックスアルファ(株)に対して、判決で「オリックスアルファ(株)VS(株)ウェイアウトスポーツ」の取引が判示されたことを受け、(株)ウェイアウトスポーツが税務関係等で弁護人が面会したいとする内容証明書を発信したのである。

 結果、オリックスアルファ(株)の弁護人と私の弁護人は面会ができたのである。オリックスアルファ(株)は、あくまでも「東海銀行との取引」であると主張したのである。そこで私は、前述甲16号証と一言一句同様の「弁護士照会」を獄中から指示したのである。その結果、大分銀行東京支店の回答書に添付された前述甲17号証大分銀東京支店回答書に存在しなかった「当座預金元帳」が存在し、驚くことに平成3年6月13日オリックスアルファ(株)が「融資金」とした「原資」が平成3年6月12日記載「他店券入金」による事実が判明したのである。

  つまり、この6月12日の「他店券入金」を捜査機関は隠蔽する目的で故意に「取引明細書」のコピー偽造立証証拠作りを行い「スリ替え」を実行した証左である。犯罪のないところに犯罪を柳俊夫検察官、貴殿は作りあげたものなのである。その立証証拠を検証ください。

10-4. 公判未提出の他店券入金が金融機関間取引の証拠である

(エ) 平成9年5月2日大分銀行東京支店に対する照会書による大分銀行東京支店回答書を検証ください。

(I)

  この照会結果を確認ください。今度は「取引明細書」ではなく、当然の結果として「当座預金元帳」が開示されたのである。これが「当座預金元帳」である。確認ください。

(オ) 当座預金元帳である。

(J)

  この元帳から判明した事実は、本件詐欺事件の「騙取」に用いられたオリックスアルファ(株)の融資金の原資が平成3年6月12日入金9,757,945,206円そのものが「他店券入金」であった真相が判明したのである。

当座預金元帳を確認ください。 「621    9757945206」とあり、その後に「01」とある。この「01」は下部に理解がある通り「取引区分」「01」現入となる。次に「1」とある。「他店券入金」とする意味である。つまり現入は「他店券入金」となる。そこでまた大分銀行東京支店に対して確認のために「他店券」の照会をしたのである。

(カ) 平成9年5月15日付大分銀行東京支店回答書検証ください。

(K)

  回答書で「他店券入金」を認め「他店券」が立証されたのである。

(キ) 回答書の「他店券」である。検証ください。

(L)

  この「他店券」の存在こそ東海銀行との「一般貸出債権」流動化目的とした「約束手形債権」一式の経済取引である「東海銀行VSオリックスアルファ(株)」を証明したものなのである。つまり、平成3年6月12日この「他店券」が存在したことで真相がすべて判明することが捜査機関には理解できたのである。その証左が甲16号証、甲17号証なのである。「当座預金元帳」を隠蔽する目的で、前述東海銀行「ご下命を」で作成した「預金元帳調査結果」同様「取引明細書」の「スリ替え」を実行したのである。この行為は絶対に許されない職務犯罪行為として前述の通り(捜査収)の不法手続が証明するように捜査機関はすべて承知しながら「スリ替え」の犯罪行為を行なったのである。

 本当に人間の仕業とは考えられない考えたくない悪質な捜査機関組織ぐるみの筋書を完成させる目的で犯罪行為それも確信犯としてコピー偽造を実行した公益の代表者の姿なのである。

 私は断言する。その理由は、この「他店券」太陽神戸三井銀行浜松町支店を支払人として平成3年6月12日にオリックスアルファ(株)が小切手を振り出し、大分銀行東京支店の当座預金に入れた事実が証明されたその時点で、真の取引構造「東海銀行VSオリックスアルファ(株)」の取引は判明していたのである。民事の商取引であることを承知しながらありもしない犯罪を柳俊夫検察官貴殿は机上で作り上げたのである。

  つまり、大分銀行東京支店内オリックスアルファ(株)の当座預金口座に自らの小切手による「数字」の残高を作成したうえで東海銀行秋葉原支店の別段預金にオリックスアルファ(株)が大分銀行東京支店内で融資金振込送金手続きをとったことを証明したものである。因みに「別段預金口座」は東海銀行の口座である。  

 この送金は、現実の資金移動を伴わない金融機関内限定の小切手を使用したものであり、東海銀行が「BIS規制8%」クリア目的用の「一般貸出債権」流動化用の操作であった事実が判明したのである。この小切手送金手続こそ(株)ウェイアウトスポーツへの「協力預金」資金融資の「騙取」された融資金の送金ではなかった真相を証明するものである。

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