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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

5-4.「真相」は「特別プロジェクト」内特殊取引で行われた収益第一主義とした「流用」

チャート49、平成2年8月17日実行。東海銀行の特別融資枠から(株)日貿信(ノンバンク)に支払いされた「CPカイイレダイキン」がどのようにして「特別プロジェクト」内特殊取引で流用されたのか、実務手続等以下客観的証拠で「流用」を立証する。


平成2年8月17日 (株)日貿信の東海銀行日本橋支店当座預金口座元帳を検証ください。
 チャート49

(株)日貿信の東海銀行日本橋支店当座預金口座元帳

 その証拠が、「CPカイイレダイキン」となっている。(株)日貿信は金融機関内限定として「約束手形債権」一式(CP)金融商品を「CPカイイレダイキン」として東海銀行と取引した証左なのである。まさに「約束手形債権」一式(CP)金融商品の経済取引を行うための東海銀行からの特別融資枠の資金なのである。(後に立証する)

 

誰が見ても、チャート49平成2年8月17日実行詐欺事件の被害金原資として捜査機関は捏造したのである。しかし捜査機関が本来の捜査をしていれば、(株)日貿信当座預金口座の「入金」の摘要欄にはっきりと「CPカイイレダイキン」と印字されている。この事実こそ絶対に(株)日貿信からの「協力預金」名下の資金融資取引の原資金でないことは判断できることなのである。「秋葉原支店⇔(株)日貿信」による経済取引の存在こそ金融機関内限定の「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」を使用した「BIS規制8%」クリア操作の取引であることは資金の還流で判断できる証拠なのである。
(株)日貿信は、ノンバンクとして、東海銀行からの特別融資枠200億円を用いた「BIS規制8%」クリア操作の取引を行っていたのである。


 この融資を担当した(株)日貿信社員(当時)が東海銀行日本橋支店に「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」を用い資金調達を行っていた事実を平成7年11月27日第43回公判(15丁)で証言しているのである。

 検証ください。

 この「CPカイイレダイキン」こそ「真相」を立証する「BIS規制8%」クリア操作を行った「特別プロジェクト」内特殊取引構造を立証したのである。

すなわち(株)日貿信は金融機関内限定の取引以外出来ないのであり絶対に「罪となるべき事実」を判示した「協力預金」名下の融資取引「(株)日貿信⇔(株)出島運送」は存在しないのである。詐欺事件の犯罪取引構造が不存在と立証されたのである。

 

 絶対に銀行外に出ない、出さない、出せない「BIS規制8%」クリア操作資金を、3ヶ月収益第一主義として流用したのである。

 その銀行ぐるみ、流用を行った証拠が存在する事実を検証ください。
これは、流用に用いられたチャート49の「50億円」の銀行預金小切手である。(証拠の標目に存在する=「弁243号証」)

チャート49の「50億円」の銀行預金小切手

 まずこの銀行振出「預金小切手」(小切手番号-80891)を確認ください。

次にこの「銀行預金小切手」が「銀行ぐるみ」で、どのように秋葉原支店内実務手続で振り出されたのか確認ください。

 チャート49の(株)出島運送の東海銀行秋葉原支店普通預金口座元帳である。平成2年7月10日「0」円で普通預金口座を「借名口座」作成されたのである。

チャート49の(株)出島運送の東海銀行秋葉原支店普通預金口座元帳

(4)(株)日貿信から操作資金と(5)金利が合計され、「架空預金」から「流動性預金」である通知預金が通知預金の据置期間7日間作成された。


 8月17日50億円通知預金の作成。(「弁243号証」)

8月17日50億円通知預金


 7日後、8月24日通知預金解約(6)そして「預金小切手」(自己宛小切手=※1)作成を確認ください。(弁243号証)

「通知預金解約」そして「預金小切手」

※1自己宛小切手=振出人が自分を支払人として振出す小切手のことである。小切手の支払人は銀行に限られているので、自己宛小切手は銀行が支払人を兼ねるものである。自己宛小切手には、ある銀行店舗が自店を支払人として振出すものと、同一銀行内の他の店舗を支払人として振出すものとがあり、前者を預金小切手(略称預手=よて)といい、後者は送金小切手(送手)の一種である(送手には他の銀行を支払人とするものがある)。預金小切手は、銀行が振出人として遡求義務を負うので信用が高く、現金代用物として利用されている。なお、小切手の支払保証(実際にはほとんど行われていない)にかえて発行されることもある。
(金融法務辞典)

 

小切手

 そして8月27日 この自己宛小切手が(株)出島運送でない出島道夫により資金化されたことを立証したものである。(「弁243号証」)
小切手

 上記の平成2年8月17日50億円の「流動性預金」である通知預金作成から7日目、8月24日解約し、秋葉原支店長が本店決済を取り、自己宛小切手を振出し「銀行ぐるみ」で流用した証左をチャート49(「甲129号証」)で検証ください。
 チャート49(「甲129号証」)です。
チャート49(捜査機関作成「甲129号証」)
 この客観的証拠が立証した事実は、秋葉原支店「銀行ぐるみ」で「BIS規制8%」クリア操作「特別プロジェクト」内特殊取引で(株)出島運送の知らない一般貸出債権捏造そして、(株)日貿信に流動化(売却)した資金流用の立証証拠なのである。

5-5.検察官が隠蔽し裁判官が判示した「詐欺事件」が捏造されたことを犯罪取引構造不存在が立証したのである。

 こうして捏造された一般貸出債権である他行預金担保債権とした「約束手形債権」一式(CP)を「秋葉原支店⇔(株)日貿信」の金融機関内限定の他行預金担保融資取引で操作資金を(株)日貿信は東海銀行の特別融資枠から「東海銀行⇔(株)日貿信」で他行預金担保融資を行って融資金を(株)日貿信東海銀行日本橋支店当座預金口座に「CPカイイレダイキン」として融資された操作資金を原資と立証したのである。(株)日貿信から買入代金として振込送金された操作資金が平成2年8月17日秋葉原支店に入り、金利と合わせて7日間通知預金を「流動性預金」として作成した後、8月24日銀行ぐるみの収益第一主義とした流用を堂々と、秋葉原支店支店長振出「銀行預金小切手」で支払いした事実こそ、まさに流用が「銀行ぐるみ」で行われていたことを立証したのである。

 

 絶対に「罪となるべき事実」で判示した(株)日貿信からの「協力預金」名下の資金融資取引「(株)日貿信⇔(株)出島」犯罪取引構造の原資ではないと断言できるのである。(株)日貿信は金融機関内限定の秋葉原支店以外とは経済取引ができないのである。
すなわち裁判官の「罪となるべき事実」に存在する犯罪取引構造「ノンバンク⇔借受名義人」の取引などはじめから何処にも存在いないのである。まさに「詐欺事件」が机上の作り話と私は断言できる。その理由は「詐欺事件」そのものを立証する犯罪取引構造「ノンバンク⇔借受名義人」の取引そのものが不存在だからである。

 

 「BIS規制8%」クリア操作で行われた「特別プロジェクト」内の特殊取引で金融機関内限定の取引相手(株)日貿信の操作資金の「原資」である「CPカイイレダイキン」振込こそ「協力預金」名下の資金融資取引不存在の証左なのである。こうした手続は後に立証するオリックスアルファ(株)等全て(75件)ルーティン化されていた。

 

 (株)日貿信は東海銀行の「ショウケンカンリトウキョウ」から各ノンバンクに「特別プロジェクト」用の特別の融資枠が設けられ、そこに「BIS規制8%」クリア操作資金が振り込まれていたのである。(後に詳細に立証する)


 すなわち(株)日貿信が平成2年9月14日に行った取引は二件とも「協力預金」名下の資金融資取引ではないのである。そのことを立証したのが、この「原資金」なのである。「真相」は「BIS規制8%」クリア操作の「CPカイイレダイキン」の資金が振り込まれたことを示しているのである。「入金」の摘要欄に「CPカイレレダイキン」とあり、その下に「トウカイショウケンカンリトウキョウ」とあるのがなによりの証左なのである。だからこそ、その「真相」を知っているから捜査機関はこの「原資金」を隠蔽したのである。

 

 当時、出島道夫は検察官が机上で作り上げた「詐欺事件」で「有罪」とされたため、何も知らない「借名口座」で借受名義人に仕立てられた(株)出島運送は父親が一代で築いた読売新聞の配送システムまで苦しい立場となったのである。
それは本当に何も知らず銀行員から、私同様に「東海銀行の特別融資金を融資する」と言われ5%の手数料と高い金利を要求されても株式、不動産等に投資すれば大きな利益を生むと信じて「特別融資金」を利用した出島道夫だからこそ、堂々と8月27日「銀行小切手」を自ら資金化できたのである。
こうして、「特別プロジェクト」内特殊取引で操作資金が収益第一主義として、銀行外に流出していったのである。

 私が21年掛けて追求した、銀行員が「物件を集めてくれ」と私に巨額な資金を融資した「理由」そして不動産金融に使用した原資こそ「銀行ぐるみ」収益第一主義で行った「流用」資金であることがやっと判明したのであり、詐欺罪など何処にも存在しないのである。犯罪とするなら東海銀行が「有価証券偽造」まで行って作成した一般貸出債権を用いた操作資金の「流用」で発生した巨額損失の処理ができなかったことなのである。

 

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