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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

4.金融機関一体で行った「BIS規制8%」クリア操作用に用いた「約束手形債権」一式(CP)を隠蔽する目的で捏造した「協力預金」の事実

 

4-1.我が国政府金融首脳は国債金融政策の大失態を隠蔽する目的で金融機関一体となり「BIS規制8%」クリア操作で発生した巨額損失の不正会計処理をおこなったのである。

 本来「協力預金」というものは、例えば銀行が不動産売買の仲介をして売買が成立した時に銀行が仲介手数料を受け取れない場合にこれに代わる利益を銀行にもたらすなど、銀行から受けた恩恵に対する謝礼をする場合など合理的な理由に基づいて本来預金者が任意に行うものである。

「BIS規制8%」クリア操作を行った一般貸出債権(貸出債権)「約束手形債権」一式(CP)捏造に用いた(株)ウェイアウトスポーツは、そもそもノンバンク(オリックスアルファ(株))が「協力預金」名下の資金融資をできるような相手ではない。(株)ウェイアウトスポーツが1億2000万にもよる金利を負担できるなど非常識なのである。(株)ウェイアウトスポーツに対する融資は貸金業の規制等に関する法律第13条の過剰な貸付に当たるのであり得ないことなのである。(株)ウェイアウトスポーツ「協力預金」する必要もその合理的理由もまったくない。

 一件50億円とか100億円それもノンバンクからの融資で行う「協力預金」など存在しないのである。そもそも独占禁止法に違反する違法行為であることはノンバンクが誰よりも承知していることである。「真相」である一般貸出債権(貸出資産)「約束手形債権」一式(CP)金融商品を用いた、他行預金担保融資取引の実態を全国銀行協会連合会(全銀協)が「協力預金」をスリ替えて隠蔽したのである。

全国に通達された書類及び平成3年9月18日 毎日新聞

※つまり全銀協は全て承知して銀行外の「詐欺事件」を捏造する捜査機関(警察)に協力して「真相」である「BIS規制8%」クリア操作を行った一般貸出債権を捏造した他行預金担保融資取引の存在を隠蔽する目的で「協力預金」名下の資金融資取引を作り上げマスコミを利用した「スリ替え」を行った証左なのである。
そして各銀行に対しては通達して今後は「BIS規制8%」クリア操作である他行預金担保融資の中止を行ったのである。この内容こそ全銀協が「真相」を自ら二審法廷で全銀協関係者が証人として証言している公判記録を公開するものである。

 

4-2.これがマスコミを利用した「真相」の隠蔽である。

 「巨額不正融資事件」の不自然、不合理さに目をつぶるマスコミ新聞報道を確認ください。

何故、銀行が平成3年7月25日からマスコミ報道で大手都市銀行3行が同時期同様の「巨額不正融資事件」として「発覚」を発表しなければならいのか、非常に不自然なのである。そして「告訴状」による刑事手続を同時に発表することが何を目的としたのかである。

 検証ください。
平成3年7月25日 富士銀行事件
赤坂支店渉外課長外2名を「有印私文書偽造同行使特別背任罪」で警視庁に告訴。
平成3年7月25日(木) 毎日新聞夕刊 1平成3年7月25日(木) 読売新聞夕刊

そもそも「同行はファイナンス会社の融資を肩代わりしたが肩代わりが不能で富士銀行がファイナンス会社に支払った被害金額は271億円にのぼる」では2329億円の融資肩代わりが行われた実態はどうなっているのか。

企業、個人が行った「協力預金」の資金融資取引の肩代わりはできないのであり、新聞をはじめとする報道機関は何を証拠にこのような非常識な報道ができるのか、大手都市銀行は「架空証書」で2600億円という巨額の不正融資が何年間も「個人の銀行員」によって継続できるような銀行の経営体系ではないのである。何のために各法律、規則、規約に即した大蔵省(現財務省)銀行局(現在は、内閣府金融庁が管轄)各銀行内部の監督、監査等があるのだが、その実態はどうなっているのか。

 

平成3年7月26日 協和埼玉銀行事件
 東京営業部元次長外2名を「有印私文書偽造同行使罪」で東京地検に告訴。

平成3年7月26日(金) 読売新聞平成3年7月26日(金) 読売新聞夕刊

平成3年7月29日 東海銀行事件
 秋葉原支店得意先係支店長代理1名を「有印私文書偽造罪」で警視庁に告訴。

平成3年7月29日(月) 朝日新聞平成3年7月29日(月) 読売新聞

 ここで皆様に理解していただきたいことは金融機関はあくまでも「真相」を隠蔽する目的で個人の銀行員が銀行内で犯した「架空預金証書」偽造、そして「質権設定承諾書」偽造と捏造したのである。当然取引内容は一般貸出債権を偽造した犯罪構造だったのです。
つまり、銀行ぐるみで実行した「BIS規制8%」クリア捜査で「有価証券偽造」による巨額損失の発覚を隠蔽するため全て個人の銀行員に責任を負わせ刑事司法を悪用する不正会計処理を行ったのである。


4-3.捜査機関によるマスコミ操作の理由

 各大手都市銀行と捜査当局の動き
(1)富士銀行は銀行員を「特別背任罪」により警視庁丸の内署に告訴。
協和埼玉銀行は銀行員を「有印私文書偽造同行使罪」により東京地方検察庁に告訴。
東海銀行は銀行員を「有印私文書偽造罪」により警視庁に告訴。
平成3年7月26日協和埼玉銀行が上記告訴を東京地検に行い、多数の気鋭の検事を擁する東京地検特捜部が「有印私文書偽造同行使、詐欺罪」で平成3年9月5日銀行員を逮捕。

平成3年9月5日(木) 毎日新聞夕刊
銀行員達がどのようにしてそのような巨額の資金操作を可能にしたのか、そして銀行における監督、監査等の体制がどうして彼等にそのような不正を許したのか、そのメカニズムが「有印私文書偽造同行使、詐欺罪」事件の捜査を通じて捜査当局により究明されるべきなのに、富士銀行事件、東海銀行事件は「一刑事事件」として東京地検特捜部ではない、東京地検「一刑事部」が担当することとなった経緯がきわめて不自然である
 東京地検特捜部が銀行に対する本格的な捜査を展開することになれば、銀行上層部にとどまらず我が国金融首脳にまで類が及ぶ政財界全体の不祥事に発展することは必至であったのである。現職大蔵大臣の秘書が連日マスコミに騒がれ、国会での野党からの追及は今日でも語り草となっている。
世界に冠たる東京地検特捜部は我が国戦後最大の金融不祥事を追及せず銀行の収益第一主義金融機関のモラルの欠落ぶりが白日の下にさらされない為として警視庁に事態の収束を丸投げしたのである。
警視庁は富士銀行における不正融資、東海銀行における不正流用に対応し、100名を超える捜査スタッフを編成して特別捜査本部を平成3年8月はじめに設置し、本来であれば、捜査機関による厳密な捜査が行われるはずが捜査当局の実ある取調べ捜査が行われた形跡はなく、本件ではとんでもない主任捜査検事の捜査指揮による銀行内の「特別背任罪」からとんでもない銀行外の「詐欺罪」捏造を行ったのである。

 

4-4.捜査当局の不自然な捜査・証拠集め

 東京地検なら、本来の金融犯罪について行っている捜査の鉄則である銀行の会計帳簿に基づく各伝票による数字を徹底的に分析し真実の解明を行うのであるが、捜査機関は銀行から会計帳簿等の押収などまったくせず、銀行から「預金元帳調査結果」というコピーを作成させたのである。つまり自分達の虚構に基づく立証証拠作りをあきれたことに銀行に指示して伝票等などのコピー偽造を行わせたのである。

この事実を実証したのが平成20年12月18日発行の「警視庁捜査二課」(講談社刊著者萩生田勝=元警視庁捜査員で当時本件詐欺事件を捜査していた)に、当時の捜査報告として「東海銀行はわれわれの捜査に非常に協力的でした。検査部次長と警視庁OBの二人がわれわれの窓口になってくれ、毎日われわれのそばにやってきては『次のご下命を』という調子なのです」(P.94)と記述されている。
このように捜査機関が東海銀行によるコピー作成の「預金元帳調査結果」等、すべて『次のご下命を』でコピー作成しているのである。(後に客観的証拠で立証する)。
 これは当時の捜査員によるまったく呆れた東海銀行関係の証拠収集実態なのである。すべて東海銀行から押収された帳票類がコピーであった事実が納得できたことである。まさに、捜査の常識や金融常識を捨て、児戯に等しい法律構成で「詐欺罪」の適用を決意した「背景」には、その不自然さ、不合理さを上回る検察、警察のメリットと打算が存在したのである。

 

4-5.「協力預金」名下の詐欺事件は経済常識上ありえない。

 この事件は、経済常識、社会常識で不自然不合理である。いかにバブル経済下の異常な時代であったとはいえ、富士銀行事件が、昭和62年(1987年)9月5日から総額7167億円の内2600億円の「架空預金証書」(51枚)と「質権設定承諾書」偽造を行ったとする事実、そして同時期同様に東海銀行事件による「質権設定承諾書」(13通)総額1930億円3600万円の内630億円の質権設定承諾書偽造を行った「巨額不正融資事件」が何故、急に発覚することになったのか。
 これまで大蔵省(現財務省)をはじめとする金融当局、銀行内の監督、監査等は何なのか。誰が考えても約5年間も継続して行われた「BIS規制8%」クリア操作もマスコミの報道で発覚するような問題ではないのである。

 大手都市銀行を舞台とした、金融犯罪史上最大級の被害額と言われた、不正融資事件をこのまま東京地検特捜部が銀行に対する本格的な捜査を展開することになれば大蔵省まで類が及び不祥事に発展することは必至である。 大蔵省大臣の辞任で全て「真相」を隠蔽したのである。

  大手都市銀行を舞台とした、金融犯罪史上最大級の被害額と言われた、不正融資事件をこのまま東京地検特捜部が銀行に対する本格的な捜査を展開することになれば大蔵省まで類が及び国際金融政策として行った「BIS規制8%」クリア操作という不祥事に発展することは必至である。
我が国金融首脳は大蔵省大臣の辞任で全て「真相」を隠蔽したのである。

 

平成3年8月4日(月) 読売新聞平成3年8月8日(木) 朝日新聞平成3年8月8日(木) 毎日新聞

※後に大蔵省の彼女である「天ぷら屋の女将」に対する不正腐敗スキャンダルそして赤坂支店147件の取引に存在する個人の女性名義人を「借受名義人」とした40億円の存在。その返済を何故富士銀行が肩代わりしたのかマスコミが「桜タブー」案件として国民に隠蔽し、なおまだ隠蔽するなら私が肩代わりの内容、つまり不正融資事実を客観的証拠で公開する。

 

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